建設業許可
建設業許可とは
これから建設業許可を取るためには、大まかでも許可について知らなければなりませんね。すでに理解しておられるとは思いますが、念のため以下の国土交通省及び鳥取県のホームページが参考になりますので一読してみてください。
許可の要件
建設業許可を受けるためには数々の条件をクリアしなければいけません。これを許可要件といいます。許可要件については、国土交通省のコチラのページをご覧ください。
許可申請について
許可を受けるためには、必要な書類を揃えて、申請書とともに提出しなければなりません。許可申請の手続きについてはコチラを参考にしてください。
なお、許可申請の具体的な手続きについては、鳥取県の場合はコチラのページを参考にしてください。申請の手引きや申請書の様式がダウンロードできるようになっています。
申請書の提出先ですが、鳥取県知事許可の場合は、営業所(本店)の所在地により申請窓口が異なります。窓口については「建設業許可申請の手引」の最後のページに掲載されていますのでご確認ください。なお、大臣許可の場合も県を通して申請することになりますのでご注意ください。
解体工事業登録
解体工事業登録とは
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、軽微な解体工事(請負金額が500万円未満の工事。ただし、建築工事にあっては請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の工事。)のみを請け負う場合には、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
平成28年6月1日以降、建設業法の改正に伴い、解体工事業登録も一部変更されました。それは建設業の許可業種に「解体工事業」が新たに加わることになったことです。これからは「解体工事業」の建設業許可を取らなければいけない場合も出てくることになりました。
これについては鳥取県のコチラのページをご覧ください。新たな制度のもとでの解体工事業の登録について書かれてありますので、これに従って登録を行うことになります。
大切なコメント
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