住宅の「リフォーム」という言葉はすでに一般に定着していますが、ウィキペディアによると、以下のように定義されています。

リフォームとは、居住の改築や改装のことで、特に内外装の改装を差す和製英語

英語reformは「改心する、改正する」もしくは広く「作り直す」の意であり、日本語の「住宅リフォーム」に相当する語はrenovationである。また、建築業者の中には「リフォーム」ではなく、「家を作り直す」との意を込めて「リホーム」(rehome)としているところもある。

しかし、これはあくまで和製英語で、正式な名称でもありませんし、定義も定かではありません。

また、リフォーム工事には解体を伴いますので、解体工事かどうかという疑問も出てきます。

これについて国の考え方は、以下のとおりです。

リフォーム工事の定義は定かではないが、建築物の構造耐力上主要な部分である壁や柱等を取り壊す工事を伴う場合は解体工事となるため、解体工事業者の登録は必要となる。(国土交通省建設業課 建設リサイクル法質疑応答集より抜粋)

そして、より具体的には、解体工事とは、

  1. 建築物のうち、建築基準法施行令第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事
  2. 建築物以外の工作物の全部又は一部を取り壊す工事

とされています。

要するに、住宅のリフォーム工事は、解体工事であり、請負金額が500万円未満の軽微な解体工事(ただし、建築工事にあっては請負金額が1500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の工事)のみを請け負う場合には、解体工事業者の登録が必要であり、それ以上の解体工事を請け負う場合には解体工事業の許可が必要となるのです。

ですのでリフォーム業者さんは、原則、解体工事業者の登録等が必要となりますので注意してくださいね。