個人事業主が新たに会社を設立し、事業を法人へ変更することを「法人成り」といいます。

建設業の場合でもこの法人成りのケースはありますが、建設業許可を受けて営業をしている個人事業者が事業を法人化するときには、あらためて法人としての新規許可申請を行う必要があります。これを「法人成り新規」といいます。

ここで注意しなければならないのは、個人事業主で建設業許可を持っていたとしても、法人になった以上、法人として新規に許可を取らなければいけないということです。変更届を出せばよいというものではありません。

法人成り新規の申請は、基本的には通常の新規申請と同じです。しかし、配慮される点もいくつかあります。例えば次のような点です。

  • 提出する書類の中で省略できるものがあります。
  • 個人と法人の許可期間に空白ができないように配慮してもらえる場合があります。
  • 個人のときの許可番号を引き継いで付与される場合があります。
  • 個人と法人の営業の実績や実態などが考慮される場合があります。
  • 法人化しても個人事業者のときの公共工事の競争入札参加資格は引き継がれます。

ただし、これらについては、許可を出す都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、担当者に事前に確認しておく必要があります。