脅かすようで申し訳ないですが、あなたが家族で建設業を営んでいる場合、例えばご子息を早いうちから役員にしておかないと、後継者がいなくて困ることになりますよというお話しです。

建設業許可の重要な要件のひとつに、「経営業務の管理責任者が許可を受ける業種ごとにいること」というのがあります。

例えば、あなたが経営業務の管理責任者である場合、いざ病気で仕事ができなくなったり、歳で引退を考えたとしても、ほかに経営業務の管理責任者となる資格のある人がいないと、建設業許可が取り消しになる可能性が出てくるということです。

ご存じでしょうが、「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上(他の業種なら6年以上)ある者のことをいいます。

ここで、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは、法人の役員、個人の事業主、または支配人、あるいは法に規定されている使用人をいいます。

つまり、会社だったら役員でなければならないし、経験も5年もしくは6年以上の経験が必要なのです。