建設業許可を受けている建設業者は、本店以外の営業所が現にあって届出ていない場合や新規に設置する場合には、許可行政庁にその営業所について届出なければならないことになっています。

※本店以外の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する支店やその他の事務所のことをいいます。(建設業法上の営業所)

この届出には、下記の書類を提出する必要があります。

届出に必要な書類

1.変更届出書(様式第22号の2)
2.営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(2))

新設営業所の住所や、営む業種等の確認のため必要です。「営業所」欄に既存の営業所に加え、新設営業所について記載します。

3.誓約書(様式第6号)

新設営業所の使用人が建設業法第8条に規定する欠格要件に該当していないことを確認するため必要です。

4.専任技術者証明書(様式第8号)

新設営業所にも専任技術者を必ず置かなければならないことになっています。既存の営業所の専任技術者と兼任することはできませんので注意してください。

5.専任技術者の資格等を確認するための書類

卒業証明書、実務経験証明書(様式第9号)、資格証明書等を必要に応じ添付します。

6.専任技術者の略歴書(別紙1)

新設営業所の略歴書を添付します。

7.令3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)

新設営業所には、見積・入札・契約等の権限を委任された営業所に常勤する使用人(令3条使用人)を必ず置かなければなりません。通常は支店長、営業所長等を務める人がこれにあたります。

8.令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
9.営業所の所有等を証明するための書類

支店登記を要する支店の場合は商業登記簿謄本又は抄本、その他の営業所の場合には不動産登記簿謄本または抄本もしくは賃貸契約書を添付します。

10.営業所所在地略図(別紙2)

市販の住宅地図の利用も可となっています。

11.営業所の外観及び事務所内の写真

各1点添付します。

12.専任技術者および令3条使用人の常勤性を確認するための書類

社会保険証等を添付します。

13.登記されていないことの証明書及び身分証明書

令3条使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当せず、また破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明するためのものです。

 

営業所を本店から移す場合の届出

建設業法上の「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいますが、実体の無い単なる登記上の本店や支店は建設業法上の「営業所」に該当しません。

上記で「本店以外の営業所の届出」について書きましたが、それは「本店」も建設業法上の営業所である場合です。

しかし、営業所を本店から完全に別の事務所に移して、本店が単なる登記上の事務所になった場合には、上記に書いたようなたくさんの書類は提出する必要がありません。この場合には、「営業所の所在地の変更」だけで済みます。

営業所の所在地の変更届出は、事実が発生した日、すなはち営業所を移転した日から30日以内にする必要があります。

提出書類は次のとおりです。

  • 変更届出書(様式22-2号)
  • 営業所所在地略図
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住居表示変更証明書、住民票等(個人の場合)
  • 営業所の外観及び事務所内の写真
  • 始末書(提出期限内に提出されない場合)

新たな営業所が商業登記されていない場合、営業所の所在地を確認する書類としては、営業所が在る土地を借りている場合は土地の賃貸借契約書の写しなど証明する書類が必要です。

また所有している場合は土地の登記事項証明書などが必要となります。