営業所の確認調査は、許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際に行われます。

営業所の新設の際の確認は、新設される営業所のみが対象です。しかし、大臣許可の新規、更新のときはすべての営業所が対象になりますので注意してください。知事許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際にも営業所の確認調査が行われます。

営業所の確認調査は、建設業法に定める許可要件のうち、

  1. 営業所
  2. 経営業務の管理責任者
  3. 営業所ごとにおく専任技術者

が建設業法の規定に適合しているかチェックするものです。

提出する「確認資料」については、大臣許可の場合は、国土交通省の各地方整備局で取扱いが違いますし、知事許可の場合は各都道府県で異なりますので、担当窓口に確認する必要があります。

ちなみに鳥取県知事許可の新規、更新申請の場合、営業所の確認書類として営業所の写真を提出するようになっています。

写真は次のポイントを押さえて撮ります。

  • 外観(建物の全景)・・・建設業の許可票を入れる。(新規申請の場合は無いので必要なし)
  • 入口(テナントビルの場合)・・・案内板や許可票を入れる。
  • 内部・・・机、電話、什器など事務所の体裁が整ったもの

なお、行政庁によっては、経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の支配人などの”人物”も撮るようになっているところもありますので事前に確認すべきでしょう。

また、写真のほかに、営業所が賃貸物件などの場合、使用が可能な物件かどうか確認する下記のような書類を提出するように言われる場合がありますので、その際には提出する必要があります。

  • 営業所の賃貸借契約書
  • 建物の登記事項証明書
  • 土地の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書