建設業法の技術者の名称として、専任技術者主任技術者監理技術者というのがありますが、この違いをおわかりですか?

専任技術者と主任技術者・監理技術者の違い

専任技術者とは、主任技術者や監理技術者と違い、営業所に配置される技術者で、これは建設業許可を受ける要件のひとつとなっています。

一方、主任技術者や監理技術者は、工事現場に配置される技術者のことです。

ですので、専任技術者というのは、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。

その営業所の専任で、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために必要な存在なのです。

そのため、許可を受ける建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者であることが必要です。

主任技術者と監理技術者の違い

定義の違い

建設業法では、建設業許可を受けている建設業者は、元請業者・下請業者を問わず請負った建設工事を施工するとき、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず主任技術者を置かなければならないと定めています。

さらに、発注者から直接工事を請負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上になる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者に代えて監理技術者をを置かなければいけません。

資格の違い

主任技術者の資格は、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。

監理技術者の資格は、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一で、指定建設業の場合は、許可基準と同様に、国家資格者または国土交通大臣認定者に限定されます。

職務の違い

主任技術者の職務は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事用資材などの品質管理を行います。また、工事の施工にともなう公衆災害などの発生を防止するための安全管理を行うことです。

監理技術者は、以上の職務に加え、建設工事の施工にあたり、下請業者を適切に指導監督しなければなりません。