解体工事業の技術者(営業所の専任技術者・工事現場に配置する主任技術者等)になれる資格として、1級土木施工監理技士、1級建築施工監理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)などがありますが、ただし条件があります。

その条件とは、

平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。

ですので、土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格を持っていても、解体工事の実務経験が1年以上か、もしくは登録解体工事講習を受けていないと、解体工事業の専任技術者や主任技術者等にはなれないのです。

ところが、令和3年3月31日までなら、解体工事業の技術者としてみなされますので、専任技術者等に登録して解体工事業の業種追加申請などができます。

これは、建設業法の改正により平成28年6月1日から解体工事業が新設されたことに伴う経過措置によるものです。

ただし、申請して解体工事業の許可を得ても、令和3年3月31日までに、解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講のいずれかの条件を満たさなければなりません。

この記事を書いているのは令和2年8月ですので、令和3年3月31日までに約半年しかありませんので、これから解体工事の実務経験1年以上というのは不可能です。

ですので、登録解体工事講習を受講するしかありません。

これから、登録解体工事講習を受講する方は、コチラのページをご覧ください。⇒登録解体工事講習日程表