500万円以上の建設工事を請け負う場合は、原則として、それぞれの業種ごとに許可が必要です。しかし、例外もあります。

例えば、主な工事のほかに、付帯的に他の業種の工事が必要になることがありますが、この場合は、その業種の許可がなくても付帯工事も一括して請け負うことができます。これは、建設業法の第4条で認められています。

具体的な例として、舗装工事にともなって街路樹移植工事があったとします。街路樹移植工事は「造園工事」に当たります。しかし、この場合は、街路樹移植工事は主たる舗装工事の付帯工事とみなされ、造園工事業の許可を受けていなくても請け負うことができる場合があります。

しかし、付帯工事であるかどうかの判断は微妙です。そのため、国は「建設業許可事務ガイドライン」で次のように示しています。

付帯工事の判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

このガイドラインも抽象的ですが、業界のこれまでの慣行で、請負契約の中に主な工事の従たる工事として一体的に組み込まれているならば、まず付帯工事とみなされるといえるでしょう。