建設業許可の要らない「軽微な建設工事」について、再度、確認しておきましょう。

建設業法では、軽微な建設工事のみを受注するのであれば、建設業許可は不要とされています。この軽微な建設工事とは、以下のような工事をいいます。

  • 建築一式工事では、1,500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事

ただし、この請負金額の算定には、次の点に注意する必要があります。

  1. 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときには、それぞれの契約の請負代金の合計額とする。
  2. 材料が注文者から支給される場合には、支給材料費が含まれる。
  3. 請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる。

ここで1の場合ですが、正当な理由に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、建設業法の適用を逃れるための分割でないことを十分に証明できることが必要です。

また、以下のような場合は、軽微な建設工事に該当しない、すなわち建設業許可が必要となる工事ですので注意してください。

  • ひとつの工事の中で独立した工種ごとに契約があり、個別には請負金額が500万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合
  • 元請工事が長期間の場合で、500万円未満の工事を請け負った後に長期の間をおいて、再度500万円未満の工事を請け負ったが、合計すると500万円以上になる場合
  • はつり、雑工事等で断続的な小口契約であるが、合計すると500万円以上になる場合