現在、建設業の新規申請と更新申請の際には、営業所の写真の提出が求められます。実態として営業所がちゃんと存在しているかどうか証明するためのものです。

営業所のどこを撮るかというと、次のようなポイントです。

  • 営業所のある建物の全景
  • 看板(会社名または屋号がわかるもの)
  • 入口
  • 営業所の事務室の内部(事務所らしい様子がわかるもの)
  • 建設業の許可票(更新申請の場合)

このうち建設業の許可票は、営業所内に掲示している様子と何が書いてあるのかわかるアップの写真を撮る必要があります。

建設業の許可票の掲示は建設業法第40条で義務付けられていますので、本来、営業所内に掲示していなければならないものです。これがないと法令違反ですので注意してくださいね。

様式も決まっていますので、こちらを参考にしてください。看板業者につくってもらうか自分で作成しても構いませんので。

建設業の許可票

上記のポイントで写真を撮れば、4~6枚ぐらいになりますが、スマホやカメラで撮った画像を編集すれば、1枚の紙に印刷できます。

書類はつくったが、写真を撮っていなくて申請が受理されなかったということのないよう気をつけてくださいね。