一般建設業許可を特定建設業許可に、または特定建設業許可を一般建設業許可にすることを「般・特新規」といいます。

一般建設業許可を特定建設業許可にするときには、特定建設業の要件を満たしたうえで特定建設業として新規申請を行う必要がありますが、その際に次の点に注意して申請する必要があります。なぜなら特定建設業許可の方が要件が厳しいからです。

① 財産的要件は、更新のたびにクリアできる見通しがあるか。あるいは財務内容の一層の充実が図れるかどうか。

② 専任の技術者で雇用が長期的に安定している者を、中小企業の場合、経営幹部として配置できるか。

③ 大臣許可業者の場合、特定の資格を持つ技術者が各営業所に複数いるか、またはそのような態勢を整えていく予定でいるか。

特定建設業の場合、専任の技術者が退職して後任の技術者がいないとき、すみやかに一般建設業許可の申請をしても、すでに許可要件を失っていますので許可の空白期間が生じるおそれがあります。そのまま営業すると無許可営業になるので、特に③には注意しなければなりません。