建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長または営業所長などを「政令第3条の使用人」といいます。一定の権限とは、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行うことを指します。

許可を受けた建設業者が「その他の営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、必ず政令第3条の使用人を届出なければなりません。

そして、その使用人として届けられた期間が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることができるのです。

使用人は、建設業の営業所で契約の名義人に名義人になっているなど、事実上の責任者であればよく、必ずしも取締役兼務営業所長や支店長という肩書は必要ありません。

ですので、取締役でないから経営業務の管理責任者になれないと速断せずに、自分の経歴をもう一度よく確かめてみることをお勧めします。

ひょっとしたら、あなたが政令第3条の使用人で5年以上の経験があって経営業務の管理責任者になれるかもしれないからです。