経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

  • 法人格のある各種組合の理事
  • 法人の業務を執行する社員
  • 取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等
  • 個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位
  • 組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者

 

職制上の地位

「業務を執行する社員」とは、持分会社の実際に業務を行う社員のことです。社員といっても会社の従業員ではありません。出資者(株式会社における株主)のことです。合同会社の有限責任社員合資会社と合名会社の無限責任社員のことです。

「取締役」とは、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役のことです。

「執行役」とは、指名委員会設置等会社の執行役をいいます。

特に、ここでは「業務を執行する社員」「執行役」「執行役員等」と似たようなことばが出てきますが、それぞれ意味が違いますので注意してくださいね。

また、ここも重要な点ですが、ただ「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあるだけではいけません。経験の内容が「資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験」である必要があります。

ですので、単なる経理や人事の責任者であるだけではだめなのです。そのため、執行役員でも経理担当の執行役員は該当しませんし、監査役、会計参与、監事、事務局長なども該当しませんので注意が必要です。