軽微な解体工事のみを請け負う場合には、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

これは建設業法ではなく、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)」によるものです。

ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録は必要ありません。

軽微な工事とは、請負金額が500万円未満の工事ですが、建築工事にあっては請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の工事をいいます。

ただし、平成28年6月1日時点ですでに「とび・土工工事業」の建設業許可を持って解体工事業を営んでいた建設業者については、平成31年5月31日までの間は、新たに解体工事業等の許可または解体工事業登録を受けなくても引き続き解体工事業を請け負うことができます。

しかし、それ以降は、500万円未満の解体工事のみを請け負う場合には、解体工事業の登録が必要となりますし、それ以上の解体工事を請け負う場合には「解体工事業」の許可が必要となります。

この解体工事業者の登録の要件は、大きく次のふたつです。

1.一定の基準を満たす技術管理者を選定していること。

2.欠格要件に該当しないこと。