建設業許可を取得する要件のひとつに、「財産的基礎」または「金銭的信用」を有すること、というのがあります。許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。

その信用を担保するために、この財産的基礎または金銭的信用があることが要件になっているのです。

ですので、経営業務の管理責任者や専任技術者の資格を有する人がいても、この要件も満たさなければ許可は受けられないのです。

一般建設業の「財産的基礎」または「金銭的信用」があるかどうかは、「500万円以上の財産がある」と判断できる書類を提出して審査されます。

以下の3つのパターンのいずれかで証明することになります。ただし、3の場合は更新申請の場合です。

1.財産的基礎のある場合

「自己資本の額」が500万円以上あることを財務諸表により証明します。「自己資本」とは次のことをいいます。

  • 法人・・・純資産合計額
  • 個人・・・期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

2.金銭的信用(資金調達能力)

  • 500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)
  • 500万円以上の申請者名義の所有不動産の評価証明書
  • 500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書 など

3.許可取得後5年間の営業実績

許可を受けた後の「更新」では、許可を受けた後に不測の事態(倒産など)が生じることなく、かつ、必要な決算変更届を確実に提出して「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。