欠格事由とは

建設業者の欠格事由というのがあります。欠格とは「資格を欠く」ということです。「事由」とは事柄のことです。

つまり、建設業者の欠格事由とは、建設業者が建設業許可を得る資格を欠く事柄をいいます。その人が欠格事由に該当していると、建設業許可を受ける資格が無いということです。

ですから欠格事由に該当している人は、申請しても却下となりますので、申請しても無駄です。

法人にあってはその法人や役員等、支店長や営業所長、個人にあっては事業主や支配人、また営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する法定代理人が欠格事由に該当するときは、許可を受けることができません。

欠格事由はいくつかありますが、なかでも次の欠格事由は最も一般的なものです。

許可申請の際に、法務局から取った「登記されていないことの証明書」や本籍地の市町村役場から取った「身分証明書」を提出しなければならないのは、この欠格事由に該当していないかどうか確認するためなのです。

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
成年被後見人、被保佐人とは、精神障害や知的障害で物事を判断する能力を欠いているとみなされた人のことです。この決定をするのは家庭裁判所です。

破産者で復権を得ない者とは、破産者が破産の手続きを終えると裁判所が「免責」の決定を下します。免責とは、借金を無かったことにしてくれることです。

免責の決定が確定すると復権を得ることができます。復権とは権利を回復するということです。破産すると公私にわたって権利が制限されますが、これらの権利を回復するということです。

このことから復権を得ない者とは、裁判所から免責の決定をまだ受けていない者のことをいいます。