令和2年10月1日から建設業法の一部改正が施行となりました。

その中で、許可に係るものとして注意しなければならないのが、”経営業務の管理責任者の要件”です。

これまでの要件を緩和する方向で改正されたと言われていますが、要件の文言を読むと前より複雑というかわかりにくくなっているような気がしますので、申請する際には、事前に許可行政庁に確認する必要がありそうです。