1級土木施工監理技士、1級建築施工監理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)に平成27年度以前に合格して専任技術者になっている人で、現在、解体工事の実務経験が1年以上無く、かつ登録解体工事講習をまだ受講していない人は、忘れずに令和3年3月31日までに登録解体工事講習を受講してください。

さもないと、現在受けている解体工事業の許可が廃業となります。

登録解体工事講習は、一般財団法人全国建設研修センターが行っています。講習の日程等については、センターのホームページをご覧ください。

登録解体工事講習