経営業務の管理責任者が亡くなったり、退社していなくなった場合には、建設業許可の要件を欠くことになりますから重大な問題です。

代わりの人が社内にいれば、その交代の日から2週間以内に所定の書類を揃えて許可行政庁に届出すればよいことになっていますが、いない場合には誰か外部から招くしかありません。

しかし、それもできない場合には、30日以内に「届出書」(様式第22号の3)と「廃業届」(様式第22号の4)とを提出しなければなりません。つまり「廃業」せざるをえなくなるわけです。

こうした不測の事態に備えて、役員等の中に要件を満たす人を複数確保しておく必要があります。

その対策として、経験年数の要件を満たすよう、後継者になる人を法人なら役員又は役員に次ぐ地位に就けておく、個人事業なら支配人登記しておくなどが考えられます。

また、外部から要件を満たす人を招く場合には、常勤役員に就任させ、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)、雇用保険に加入し、2週間以内に許可行政庁に届出ます。

なお、令和2年10月1日から経営業務の管理責任者の要件が変わっていますので、要件をよく確認して対処すべきです。