この記事は、個人事業者の方に読んでいただきたいのですが、「支配人」というのをご存じですか?

「支配人」聞くと、ホテルや飲食店の支配人を想像してしまいますが、実は建設業の世界にも「支配人」というのが存在するのです。

個人事業の場合は、通常、事業主が「経営業務の管理責任者」になります。しかし、事業主の使用人である「支配人」も、経営業務の管理責任者になることができます。ただし、5年以上の経験が必要です。

この「支配人」とは、個人事業において、”事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人”と定義されています。

裁判というと何か特別なことをするような存在に思えますが、わかりやすく言うと、主人に代わって商売を取り仕切る「番頭」さんのような存在です。と私はそう解釈しています。

しかし、法律上の行為を行う権限を持っている以上、この支配人は、法務局で登記しなければいけません。

この支配人を置いておくと、事業主が経験年数が足らず経営業務の管理責任者になれない場合などに許可を取ることができます。

例えば、個人事業主さんが、生存中に事業をご子息に譲ろうとした場合、経験年数が足りずご子息が経営業務の管理責任者になれなくても、ご自分が代表者を退いて支配人になれば、許可を取ることができるのです。

事業承継でお悩みの個人事業主の方は、是非このことを覚えておいてください。