建設業法に規定する営業所として届け出ていながら、法律上必要な専任技術者が常駐していないなど、営業実態のない営業所である「名ばかり営業所」が問題となっています。

建設業法に規定する「営業所」とは本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。この場合、実体のない単なる登記上の本店、支店や、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などは該当しません。

ただし、本店または支店が常時請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当します。

常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。ですので、契約書の名義人がその営業所を代表する者ではなく、例えば本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実実体がその事務所で行われていれば、営業所に該当するのです。

また、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所および特定目的で臨時に設置される工事事務所などは建設業法上の営業所には該当しませんので注意が必要です。

実体のない営業所である場合、早急に営業所の所在地の変更届を出しましょう。