営業所とは

建設業における営業所とは以下のようなところをいいます。

  • 本店
  • 支店
  • 常時建設工事の請負契約を締結する事務所

ただし、いくら本店、支店だといっても

  • 実体のない単なる登記上の本店、支店
  • 建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店
  • 単なる作業場
  • 資材置場
  • 連絡所
  • 特定目的で臨時に設置される工事事務所

などは、建設業法上の「営業所」とはみなされません。

また、注意しなければならないのは、本店、支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当するとみなされます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。

さらに、契約書の名義人がその営業所を代表する者(営業所長や支店長など)ではなく、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば「営業所」に該当します。

複数の営業所がある場合、営業所は「主たる営業所」「従たる営業所」とに分けられます。

「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する営業所のことで、その他の営業所を「従たる営業所」といいます。

営業所の義務

1.専任技術者の配置
営業所ごとに、その営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。

2.代表者の資格
「従たる営業所」の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人(政令第3条の使用人)として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、および常勤でなければなりません。

3.帳簿の備え付け・保存の義務

4.許可標識の掲示義務

なお、公共工事を受注しようとする場合、発注者の管轄区域内に営業所があることが入札の参加資格になる場合があるので、営業所の配置は、営業上の重要なポイントになります。

営業所が複数ある場合

複数の営業所がある場合は、営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分されます。

「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1か所の営業所のことをいい、他の従たる営業所を「その他の営業所」といいます。

許可においては、すべての営業所が一つの都道府県内にある場合は知事許可になりますし、営業所が2つ以上の都道府県にまたがってある場合は、国土交通大臣許可になります。