大臣許可と知事許可

建設業許可の区分には、国土交通大臣許可と知事許可とがあります。国が許可するか、都道府県知事が許可するかの違いです。

そして同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

国土交通大臣の許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合の許可です。一方、ひとつの都道府県内にのみ営業所を設ける場合は知事許可となります。この場合に、複数の営業所があっても知事許可となります。

大臣許可の許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長に申請することになります。ですので鳥取県の場合は中国地方整備局となります。

また、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできませんので注意が必要です。ただし、例えば建築工事業は特定建設業、内装工事業は一般建設業というように許可を取得することは可能です。