建設業法において「政令第3条の使用人」という存在が規定されていますが、これは何かといいますと、

建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店や営業所の代表者、つまり支店長または営業所長などをいいます。そして建設業法施行令第3条に定められているために「政令第3条の使用人」というのです。

ただし、役職が必ず支店長や営業所長でなければならないというわけではなく、営業所で契約の名義人になっているなど、会社の代表取締役などの代表者に一定の権限を委任された事実上の責任者であればよく、支店や営業所の次長や副所長でも認められる場合があります。(認めるのはもちろん許可行政庁です。)

ここでいう一定の権限とは、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行うことをいいます。

許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、必ず「政令第3条の使用人」を届け出なければなりません。

そして、その使用人として届けられた期間が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることができます。ですので支店長や営業所長を5年以上やっていた人は、取締役でなくても、その他の要件を満たせば経営業務の管理責任者になれますのでよく確認すべきです。

ただし、会社の役員と同様に、欠格要件に該当していれば経営業務の管理責任者になれませんし、役員と同様の責任を負うこともありますので注意しなければなりません。