あなたの会社が、許可業種を追加しようとしたときに注意しなければならないことがあります。それは会社の経営状況です。

一般建設業の業種追加申請の時点で、はじめて許可を受けてから5年未満で自己資本が500万円未満の場合、銀行の残高証明もしくは融資証明を提出し、資金が500万円以上あることを証明しなければならないからです。

もし、許可を受けてから5年未満で、銀行に500万円以上の残高がなかったり、銀行から融資証明が取れなければ許可申請はできません。これは、一般建設業の許可を受けるときの要件である「500万円以上の財産的基礎」がないとみなされるからです。

自己資本が500万円以上あるかどうかは、申請時の直近の決算の貸借対照表の「純資産合計」の額をみます。個人事業の場合も同じです。この額が500万円未満だと銀行の残高証明または融資証明を提出しなければならなくなるのです。

しかし、誤解して欲しくないのは、かつ許可後5年未満の場合です。許可後5年以上経っていたら提出する必要はありません。自己資本が500万円未満でも申請できます。

このようなケースは、資本金が500万円未満で始めた会社や個人事業の方によく見られます。一生懸命頑張ってもなかなか500万円以上の自己資本を維持するというのは大変なことです。

たとえ500万円以上の自己資本がなくても、ふだんから堅実な経営をして銀行と上手にお付き合いすることも大切なことだといえるかもしれません。