令和2年10月1日から経営業務の管理責任者等の要件が以下のとおり変更となりました。

経営業務の管理責任者等の要件

経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであることとなっています。

(イ)常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。(常勤役員等とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人又は支配人をいう。)

①建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法第7条第1号イ(1)該当)

②建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)として経営業務を管理した経験を有する者(法第7条第1号イ(2)該当)

③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(法第7条第1号イ(3)該当)

(イ)の捕捉説明

上記(イ)の①、②、③ですが、下線の部分が抽象的でよくわからないと思いますので、以下に説明します。

①の「経営業務の管理責任者としての経験」とは?

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、法人の常勤役員個人事業主又は支配人建設業許可のある支店又は営業所の長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験になります。

※工事に関する現場事務所の長としての経験は含みません。

※法人の役員には監査役、監事、有限責任社員及び事務局長などは含まれません。

※個人の支配人は、登記されていることが前提です。

②の「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験」とは?

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を請ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

③の経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という)とは?

経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいいます。

 

(ロ)常勤役員等のうち1人が次の①、②のいずれかに該当する者であって、かつ、③、④及び⑤の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

①建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者(法第7条第1号ロ(1)該当)

②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(法第7条第1号ロ(2)該当)

③財務管理の業務経験(許可申請等を行う建設業者等において5年以上の建設業の業務経験に限る。)

④労務管理の業務経験(許可申請等を行う建設業者等において5年以上の建設業の業務経験に限る。)

⑤業務運営の業務経験(許可申請等を行う建設業者等において5年以上の建設業の業務経験に限る。)

(ロ)の捕捉説明

・③~⑤の補佐人を置く場合、③~⑤は同じ人が兼ねても可です。

役員等とは、法人の場合は、「業務を執行する社員、取締役、執行役、若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう」であり、個人事業の場合は、事業主支配人のことをいいます。

・①、②とも2年以上建設業の役員等をしていなければなりません。

・5年以上役員等(又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。))というのは、建設業以外の業種でも良いということです。