解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならないことになっています。

建設業許可でいえば、主任技術者にあたる人のことです。

技術管理者は、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備えていなければなりません。

技術管理者になるためには、省令に定められた要件を満たしていなければなりません。

この技術管理者になるための要件は色々ありますが、学歴プラス実務経験でなる場合は、次のとおりです。

学歴+実務経験の要件

①大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

②高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

③高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

④中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

⑤解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

上記の土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいいます。

また、中等教育学校とは、中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。