今日お伝えするのは、解体工事業者登録についてです。

解体工事業を始める場合、建設業許可の解体工事業を取る方法と解体工事業者登録をする方法があります。また、土木工事業もしくは建築工事業の建設業許可を持っていれば解体工事ができます。

登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県にします。ですので、複数の都道府県で解体工事を行う場合は、それぞれの都道府県に登録しなければなりません。営業所がそこの都道府県になくてもです。

ただし、解体工事業の登録の場合は、軽微な解体工事しかできません。軽微な解体工事とは、請負金額が500万円未満の工事です。一方、解体工事業の許可だと請負金額500万円以上の解体工事ができます。

そもそも、解体工事業の登録と解体工事業の許可とは、根拠となる法律が違います。

解体工事業の登録の根拠となっている法律は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」ですが、解体工事業の許可の場合は建設業法です。

解体工事業の登録は、解体工事にともなって排出される建設資材のリサイクルを進めるためにつくられた制度といえます。

解体工事業の登録にも更新があります。建設業許可と同じく5年で更新しなければなりません。

登録手数料は、鳥取県の場合、新規で33,000円、更新で26,000円かかります。

以上が、解体工事業の登録の概要ですが、詳しいことはまたお話ししましょう。