今日お伝えするのは、解体工事業者の登録を受けられない場合についてです。

下記の事由に当てはまれば登録が受けられませんし、わかれば申請の際に登録を拒否されますので注意してください。

1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

3.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者

4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

5.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

6.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。

7.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。

8.技術管理者を選定していない者

以上のうち、特に6、7については、申請する代表者でも知らない場合がありますので、申請者は事前に確認しておくべきです。

また、該当すると分かっていながら申請しても、許可行政庁は調べますので、虚偽の申請にならないよう注意してください。