建設業許可の一本化とは、別個に取った複数の業種の建設業許可の有効期間をひとつにまとめることです。

なぜ、そうした方がいいのかというと、個々の建設業許可の有効期間が違うと、更新するのを忘れたり時期を間違えたりして、許可を失効させるおそれ(無許可の状態になる)があるからです。

また、建設業者にとっては、別々に更新申請しなければならず、手間と手数料もそれだけかかります。ちなみに更新申請には1件あたり5万円の手数料がかかります。それに役所にとっても事務が煩雑になります。

そういうわけで、複数の許可を一本化した方がいいのですが、そうするには以下のふたつのパターンがあります。

1.別個にふたつ以上の許可をすでに受けている場合
この場合には、ひとつの許可を更新する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業許可の更新も一緒にします。

2.業種追加で許可を受ける場合

許可業種を追加すると、すでに受けている許可業種と許可年月日が異なることになります。番号は同じものを使いますが。

例えば、平成24年度に一般建設業の大工工事業の許可を取った後に、平成28年度に一般建設業の内装仕上工事業の許可を追加で取ると、

○○県知事許可(般—24)第999号 大工工事業

○○県知事許可(般—28)第999号 内装仕上工事業

となって、ふたつの許可が並立することになります。

この場合には、業種追加の申請とすでに受けている許可の更新申請とを同時に行います。

ただし、この場合には、業種追加の許可申請の審査をするのに時間がかかりますので、すでに受けている許可の有効期間に余裕がなければなりません。

なぜなら、業種追加の許可申請の審査中に、すでに受けている許可の有効期間がきれてしまうおそれがあるからです。

許可が切れてしまうと、更新申請なら手数料が5万円で済むところが、新規申請で9万円支払わなければなりませんし、それよりも許可が失効してしまうと、請負金額500万円未満の仕事しか請け負えなくなります。

ですので、すでに受けている許可の有効期間は、知事許可の場合は3か月以上、大臣許可の場合は6か月以上残っていることが必要とされていますので、残りの有効期間に注意してください。

鳥取県の場合、許可の一本化は、更新申請の際に行うようになっています。

そして、以降の更新時からは、2業種一緒に更新することになります。

許可の一本化については、都道府県によって扱いが異なりますので、まず担当窓口で事前に確認してから申請してください。

 

許可の一本化をするには、更新の許可申請書(様式第1号)の右上に、「許可の有効期間の調整」という項目があり、

1.する

2.しない

と選択するようになっていますので、「1.する」を選んで四角の枠(カラム)の中に「1」という数字を入れてください。

それでOKです。