許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。

例えば、平成26年9月30日に許可があったとすると、有効期間の満了日は令和1年9月29日です。なお、有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。

許可の更新手続き

建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、許可の満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければいけません。

もし、更新の手続きをとらないまま許可の期間が経過した場合には、許可が失効してしまい、改めて新規の許可申請をしなければならなくなります。

そうなると、一般建設業の場合には、更新時に不要である財産的基礎または金銭的信用要件を満たしていることを証明する必要が出てきます。そのとき証明ができないと、すぐに許可をとりなおすことができなくなるおそれがあります。

許可の有効期間

また、許可の更新申請をしたが、審査の結果、許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合にどうなるのかというと、許可の有効期間は満了日までではなく、不許可の処分がある日まで延びることになります。

そして、この間に締結締結された請負契約の建設工事については、有効期間が延長となっていますから、継続して施工していいことになっています。

しかし、以上のようなケースはまれです。

なぜなら、更新申請は通常許可が満了する日の30日前までにするようになっていますが、これは有効期間が切れるまでに更新申請の審査結果を出すためだからです。

ですから有効期間が切れてから更新申請の結果が出ることはまれです。

また、更新の手続きをしても、許可の有効期間の満了日までに許可あるいは不許可の処分が無い場合があります。

このような場合は、従前の許可は、許可の有効期限の満了後もその処分がなされるまでの間は有効ですので大丈夫です。

更新申請を忘れずに

ですが、そのためにはやはり許可通知に書いてある提出期限を守る必要があります。5年後のことなのでうっかり忘れることがないように気をつけなければいけません。

繰り返しますが、許可が失効したら新規で取り直さなければいけませんし、その時に許可要件を満たしていなかったら許可が取れないということになって、最悪の場合、廃業しなければならなくなりますので気をつけましょう。

更新申請で気をつけなければならないことは、更新の申請は、それまでの期間に係る変更届が提出されていることが前提になります。

特に毎年提出することになっている決算変更届を提出していないと、更新申請を受け付けてくれなかったり、始末書だけですまない場合が出てきますので注意してください。