令和2年10月1日から、建設業者が事業を譲渡、合併、分割、相続などで事業承継する場合、事前に認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能となりました。
これまでは、建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は、新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。
しかし、それでは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じ、不利益が生じていました。
今回の新たな制度は、そのような問題を解消するために創設されたものです。
なお、この制度は、個人事業主の承継についても適用されますし、個人事業主の相続による事業承継にも同じような規定が適用されます。
より詳しい説明は、国土交通省のコチラの資料がわかりやすいのでご覧ください。