すでにご存じかと思いますが、

2019年6月1日から、とび・土工工事業の許可では、解体工事ができなくなりました。

請負金額500万円以上の解体工事を請け負うためには、新たに解体工事業の建設業許可を取らなければいけません。

請負金額500万円未満の場合は、県知事の解体工事業者登録をしなければなりません。

解体工事を今後も請け負われる事業者は、許可もしくは登録の手続きをする必要があります。

無許可、無届けにならないように、念のためにお報せします。

許可取得、登録をお考えのお客様は、当事務所にご依頼ください。