令和2年10月1日から、建設業者が事業承継をする場合、あらかじめ認可を受けることで、建設業者としての地位を引き継ぐことができるようになりました。
つまり、あらためて建設業許可を取り直さなくてもよくなったということです。
事業承継とは、会社の事業の譲渡、譲受け、合併及び分割、個人事業の建設業者の相続の場合などです。
鳥取県のホームページに、その手続きについての手引きが掲載されましたので、詳しいことはこちらをお読みください。
令和2年10月1日から、建設業者が事業承継をする場合、あらかじめ認可を受けることで、建設業者としての地位を引き継ぐことができるようになりました。
つまり、あらためて建設業許可を取り直さなくてもよくなったということです。
事業承継とは、会社の事業の譲渡、譲受け、合併及び分割、個人事業の建設業者の相続の場合などです。
鳥取県のホームページに、その手続きについての手引きが掲載されましたので、詳しいことはこちらをお読みください。