今日4月1日から経営事項審査の改正が施行されます。

改正点は、審査項目のひとつである技術力(Z)の技術職員数(Z1)の評点について、以下の改正がなされたことです。

1.国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された者について、「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点付与する。

2.国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者について、「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点付与する。

国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準とは、平成31年4月から始まった建設キャリアアップシステムの評価基準のことで、レベル1から4まであります。

建設キャリアアップシステムは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を登録するシステムのことで、これによって技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手を確保するための制度です。

今後、この制度の登録情報が、あらゆる場面で活用されますので、まだの技能者の方は会社を通じて登録をおすすめします。

当事務所でも、建設キャリアアップシステムの登録申請の代行しますので、ぜひお問い合わせください。