建設業許可は鳥取の中尾泰雅行政書士事務所

お知らせ

解体工事業

登録解体工事講習の受講を忘れずに!(令和3年3月31日までに)

1級土木施工監理技士、1級建築施工監理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)に平成27年度以前に合格して専任技術者になっている人で、現在、解体工事の実務経験が1年以上無く、かつ登録解体工 …

【重要】とび・土工工事業の皆様へ

すでにご存じかと思いますが、 2019年6月1日から、とび・土工工事業の許可では、解体工事ができなくなりました。 請負金額500万円以上の解体工事を請け負うためには、新たに解体工事業の建設業許可を取らなければいけません。 …

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