政令第3条の使用人
建設業法において「政令第3条の使用人」という存在が規定されていますが、これは何かといいますと、 建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店や営業所の代表者、つまり支店長または営業所長など …